事業主さんや一人親方さんの労災保険 ご相談や加入の事、些細な事でもお気軽に!0120-812-631

    
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政府労災(事業所や特別加入)の加入申込を、来所不要で手続き!労働保険番号の通知まで迅速対応!
    
事業主 労災保険特別加入の保険料例 新設建築工事業の場合 12,131円(日額3,500円設定/一年分)

【事務組合を所有されていない社労士様・税理士様】顧問先様への労災や特別加入のご案内を無料で承ります。


建設業の労災の仕組み 労災保険 特別加入の保険料計算例

お手続きの流れ 独立ドライバーの労災保険 軽貨物運送業・フードデリバリー・自転車配達・個人ドライバー・バイク便・ダンプカーなど

労災保険特別加入とは

労働者以外の方々のための労災保険制度です!

【建設業の事業主や一人親方、会社社長も労災に特別加入できます】

労災保険(政府労災)は本来、労働者を保護するためのものです。
例えば、社員(労働者)が仕事中にケガをしたときは、労災保険で治療することができます。

しかし、通常、事業主、社長、代表取締役や役員、個人開業医の院長、一人親方、フリーランスの方は労働者ではないため、仕事中にケガをした場合には、労災保険からの補償が原則受けられません。このような労働者でない人でも、労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方が、労災の適用を受けることができるようになる制度が中小事業主および一人親方の労災保険特別加入です。
                
近年では、特に建設業において、中小事業主や一人親方が現場入場時に社会保険(健康保険・厚生年金)と共に労災 特別加入の有無や労働保険番号の確認、加入証明などを求められるケースも多いようです。   

中小事業主が、労災保険に特別加入するためには、労災保険(労働保険)の事務手続きを、当事務所のような労働保険事務組合に事務委託する事などが条件となります。
                
事業所として加入される労災保険、雇用保険はもちろん、中小事業主の労災保険特別加入、一人親方の労災保険特別加入などについて、加入お申し込みから、手続きや国の制度に関するご質問まで、喜んで対応させて頂きますので、些細な事でもお気軽にお問い合わせくださいませ。

当事務所では一人親方労災は建設業だけでなく、軽貨物・フードデリバリー・自転車配達(ウーバーイーツさんや出前館さんなど)・個人タクシー・バイク便・ダンプなどの個人運送業も加入受付(一人親方以外の中小事業は建設業、運送業以外の業種でも可)。

        

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