中小事業主特別加入

中小事業主等の労災特別加入とは

【加入・相談は専用フリーダイヤル0120-812-631へ】
全ての都道府県の事業所様がコチラで労災特別加入にお申し込み頂け、郵送でお手続きをします。

本来労災保険に加入することができない事業主、家族従事者、役員等も、労働保険事務組合に事務委託することで、労災保険に特別加入することができます。近年では建設業において、現場入場時に社会保険(健康保険・厚生年金)と共に特別加入の有無や保険番号の確認を求められるケースも多いようです。

労働保険の事務委託ができる事業主は、常時使用する労働者が

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業・・・50人以下
  • 卸売業・サービス業・・・・・・・・・100人以下
  • 上記以外の業種・・・・・・・・・・・300人以下

中小事業主等の特別加入制度

労災保険は本来、労働者の保護を目的とする制度です。ただし、中小事業主(個人事業主や法人役員等)、家族従事者等の中には、作業の実態などから労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。国はこの保護することが適当であると認められる方々に対して、労災保険に特別に任意加入することを認めております。中小事業主等が労災保険に特別加入するためには、労働保険の処理を、当事務所のような労働保険事務組合に委託する事が必要です。ご加入をご検討されている場合はお気軽にお問い合わせください。

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