独立ドライバーの労災保険

独立ドライバーの労災の仕組み

【加入・相談は専用フリーダイヤル0120-812-631へ】

フードデリバリーの自転車配達や軽貨物運送、個人タクシーなど対応!             

国の労災保険は本来、事業に雇用され給与制で働く労働者(従業員)が、業務中で災害(ケガや病気)にあった場合などに保険給付を行うものです。しかし、請負関係で働く一人親方(独立ドライバー、個人運送ドライバー、自転車配達員)は労働者ではないため、原則として業務委託元等の会社が加入している労災保険では保護されません。労働者に準じて国の労災給付を受けるためには、自身で一人親方労災に特別加入しておく必要があります。             

当事務所では、貨物運送業、軽貨物運送業、フードデリバリーなどの自転車配達、個人タクシー、バイク便、ダンプカーなどの個人ドライバー様、独立ドライバー様の一人親方労災保険のご加入を承っております。些細なことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。※全国の方がご加入頂けます。

運送業における用語

  • 業務委託元
     ・・・業務依頼主、荷主、上請会社、FC本部等
  • 一人親方(独立ドライバー、個人ドライバー、自転車配達員)
     ・・・労働者を雇用せず、一人で仕事を請負う事業主
  • 労働者(従業員)
     ・・・事業に雇用され労働の対価として賃金(給与)を受ける方
                

運送業の労災保険関係図

運送業の労災保険関係図                 


                
運送事業一人親方 労災保険特別加入者の範囲


下記のいずれかに該当し常態として一人親方として事業を行う方  
(個人貨物運送業、軽貨物運送業、自転車配達、個人タクシー、バイク便、ダンプカーなど)
                    
  • 道路運送法第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  •      
  • 貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業者の許可を受けた者   
  • 事業の実態が運送の事業に該当し土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法の適用を受ける者     
  • 貨物自動車運送事業法第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者      
  • 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法第78条第3項の有償運送の許可を受けた者(※④のうち二輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者)      
  • 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業を行う者

運送業における社会保険や労災保険

近年、運送業におかれましては、社会保険(健康保険・厚生年金)とともに、労災、特に中小事業主と一人親方の労災特別加入について、加入有無の確認や保険番号の提示を求められるケースが増えております。労災保険に特別加入するためには当事務所のような労働保険事務組合、一人親方労災の団体を経由して特別加入する事が必要です。ご加入をご検討されている場合はお気軽にお問い合わせください。



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