ニュース&トピックス

今日の労働保険用語『遅延金』

2025年01月15日

労働保険料を滞納している事業主に対して課せれる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。遅延金は、政府より労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに法定納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算し徴収されます(年14.6%の率)。(納付期限から2ヶ月については、「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいづれか低い割合)

詳しくは厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

公式Instagramでも情報発信中です

労務管理、労働保険、社会保険に関するお知らせや日々の情報をInstagramでも発信しています。

公式Instagramを見る

ご相談・お問い合わせ

copyright © 2016- 労働保険事務組合 経営管理協会/労務管理サポートセンター All rights reserved.