事業主さんや一人親方さんの労災保険 ご相談や加入の事、些細な事でもお気軽に!0120-812-631

最短即日で加入証明を発行!お急ぎで労災加入・特別加入の申込希望の方、ご質問だけの方もお気軽にお電話ください!

全都道府県の法人、個人事業所様がコチラで労災・雇用保険加入できます 電話0120-812-631

事業主 労災保険特別加入の保険料例 新設建築工事業の場合 12,131円(日額3,500円設定/一年分)

建設工事の現場労災・事務所労災・労災特別加入など。建設業以外の各業種も対応可能です。

政府労災(事業所や特別加入)の加入申込を、来所不要で手続き!労働保険番号の通知まで迅速対応!

労災保険特別加入をご検討中の事業主様・一人親方様へ

経営管理協会/労務管理サポートセンターでは、法人の代表者、役員、個人事業主、中小事業主、一人親方の方を対象に、 労災保険特別加入のご相談から加入手続き、加入証明の発行まで全国対応でサポートしています。 建設業の現場入場に必要な労働保険番号や加入証明についても、お急ぎの方はお気軽にご相談ください。

労災特別加入・事業主労災でお調べの方へ

労災保険は本来、雇用されて働く労働者のための制度です。 そのため、個人事業主、法人代表者、代表取締役、会社役員、社長、一人親方などは、 原則として通常の労災保険では補償対象外となる場合があります。 ただし、一定の要件を満たす方は、労災保険特別加入制度を利用することで、仕事中のケガなどに備えられます。

  • 個人事業主の労災保険、特別労災の相談
  • 事業主、社長、代表取締役、役員の労災特別加入
  • 中小事業主の労災保険特別加入手続き
  • 建設業の労災、現場入場時の労災番号確認
  • 労災保険特別加入証明書、加入証明の発行相談
  • 労災保険特別加入とは何か、対象になるかの確認

検索や広告から来られた方も、必要な手続きや加入可否をお電話で確認できます。

このようなご相談に対応しています

  • 元請会社から労災保険特別加入の加入証明を求められた
  • 建設現場に入るため、労働保険番号が必要になった
  • 法人代表者や役員も労災の補償を受けられるようにしたい
  • 一人親方として独立したため、労災保険に加入したい
  • 雇用保険や事業所の労災保険もあわせて相談したい
事業主や会社役員も労災保険に加入できますか?

一定の要件を満たす中小事業主、法人代表者、役員、個人事業主の方は、労働保険事務組合へ事務委託することで労災保険に特別加入できます。

建設業以外の法人も加入できますか?

建設業以外の法人、個人の事業所様も承っております。

一人親方の労災保険は建設業以外でも相談できますか?

建設業の一人親方のほか、軽貨物運送、フードデリバリー、自転車配達、個人タクシー、バイク便、ダンプ運転手など、業種によりご相談いただけます。

急ぎで加入証明が必要な場合も相談できますか?

お急ぎで労災加入や加入証明が必要な方も、まずはお電話で状況をお知らせください。必要書類や手続きの流れをご案内します。

個人事業主も労災保険に特別加入できますか?

個人事業主の方も、業種や雇用状況など一定の要件を満たす場合、労災保険に特別加入できることがあります。中小事業主等としての加入、一人親方としての加入など、状況に応じて確認します。

代表取締役や会社役員、社長も労災保険の対象になりますか?

代表取締役、法人代表者、会社役員、社長は原則として労働者ではないため、通常の労災保険では補償対象外となることがあります。一定の要件を満たして労災保険に特別加入することで、労働者に準じた補償を受けられる場合があります。

労災番号や労災保険特別加入証明書が必要な場合も相談できますか?

建設現場への入場や元請会社への提出などで、労働保険番号、労災番号、労災保険特別加入証明書が必要な場合もご相談ください。お急ぎの方には必要書類や手続きの流れを確認してご案内します。

建設業の労災の仕組み 労災保険 特別加入の保険料計算例

お手続きの流れ 独立ドライバーの労災保険 軽貨物運送業・フードデリバリー・自転車配達・個人ドライバー・バイク便・ダンプカーなど

労災保険特別加入とは

労働者以外の方々のための労災保険制度です!

【建設業の事業主や一人親方、会社社長も労災に特別加入できます】

労災保険(政府労災)は本来、労働者を保護するためのものです。
例えば、社員(労働者)が仕事中にケガをしたときは、労災保険で治療することができます。

しかし、通常、事業主、社長、代表取締役や役員、個人開業医の院長、一人親方、フリーランスの方は労働者ではないため、仕事中にケガをした場合には、労災保険からの補償が原則受けられません。このような労働者でない人でも、労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方が、労災の適用を受けることができるようになる制度が中小事業主および一人親方の労災保険特別加入です。
                
近年では、特に建設業において、中小事業主や一人親方が現場入場時に社会保険(健康保険・厚生年金)と共に労災 特別加入の有無や労働保険番号の確認、加入証明などを求められるケースも多いようです。   

中小事業主が、労災保険に特別加入するためには、労災保険(労働保険)の事務手続きを、当事務所のような労働保険事務組合に事務委託する事などが条件となります。
                
事業所として加入される労災保険、雇用保険はもちろん、中小事業主の労災保険特別加入、一人親方の労災保険特別加入などについて、加入お申し込みから、手続きや国の制度に関するご質問まで、喜んで対応させて頂きますので、些細な事でもお気軽にお問い合わせくださいませ。

当事務所では一人親方労災は建設業だけでなく、軽貨物・フードデリバリー・自転車配達(ウーバーイーツさんや出前館さんなど)・個人タクシー・バイク便・ダンプなどの個人運送業も加入受付(一人親方以外の中小事業は建設業、運送業以外の業種でも可)。

        

特別加入について詳しくはコチラ

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