建設業の労災の仕組み

建設業の労災の仕組み

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建設業の労災保険では、一般的に建設現場に関わる個々の下請会社を独立した事業として取り扱いません。工事現場ごとに個々の下請会社を元請会社と一体とみなし、建設現場全体を一つの事業体として取り扱われます。建設業の労災の仕組み、建設社長の労災特別加入、建設一人親方の労災、建設職人を雇用した場合の労災保険や雇用保険について、専用フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

建設業の労災で押さえておきたいポイント

  • 建設現場の労災保険は、原則として元請会社が現場全体をまとめて加入します。
  • 現場労災の加入手続きや保険料納付も、原則として元請会社が行います。
  • 正社員、パート、アルバイトなどの労働者は、元請会社の現場労災で補償されます。
  • 建設社長、事業主、役員、家族従事者、一人親方は労働者ではないため、原則として特別加入が必要です。
  • 建設職人を雇用する場合は、労災保険・雇用保険・給与計算などをあわせて整理することが大切です。
  • 現場入場時に加入証明や労働保険番号を求められた場合もご相談ください。

建設現場では、元請会社の労災を使うのですか?

建設業では、工事現場に関わる下請会社ごとに別々の現場労災を成立させるのではなく、原則として元請会社がその工事現場全体の労災保険をまとめて成立させます。そのため、下請会社に雇用されている建設職人が現場作業中にケガをした場合も、原則として元請会社が加入している現場労災で補償されます。

ただし、雇用保険、事務所労災、社会保険(健康保険・厚生年金)などは、元請会社の現場労災とは別に、個々の会社や事業所で手続きが必要になります。建設業の労災では「現場の労災」と「自社で行う労働保険・社会保険の手続き」を分けて考えることが大切です。

工事現場内の労災保険関係図 現場作業に関わる労災事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、家族従事者、一人親方等でなく、正社員、パート、アルバイトなど)は、原則として元請会社が加入している労災保険で補償されます。

各会社の中小事業主や役員、家族従事者、一人親方については、労働者ではないため元請会社の労災保険では、原則として補償されません。事業主や一人親方等が労災保険の補償を労働者に準じて受けるためには、労災保険の特別加入制度を利用する必要があります。

詳しくは上記の「工事現場内の労災保険関係図」をご参照ください。

建設現場内における労災用語
  • 元請会社・・・工事発注者から直接工事の仕事を請負う事業
  • 下請会社・・・元請、上請会社から工事の施工を請負う事業
  • 一人親方・・・労働者を雇用せずに一人で仕事を請負う事業主や職人
  • 労 働 者・・・正社員やアルバイトなど雇用契約で働く方々

建設現場での労災関係と特別加入の条件

建設現場では、雇用契約で働く労働者と、事業主・役員・一人親方では労災保険の扱いが異なります。元請会社の現場労災で補償される方と、労災保険の特別加入が必要になる方を整理して確認することが大切です。

事業主・法人役員・家族従事者に当てはまる方

中小事業主等として労災保険に特別加入するには、主に次の条件が必要です。

  • 自らが元請となって行う工事について、必要な労災保険の手続きをしていること
  • 当協会のような労働保険事務組合に、労働保険の事務処理を委託していること

雇用されて働く労働者に当てはまる方

正社員、パート、アルバイトなど雇用契約で働く労働者は、原則として元請会社が加入する建設現場の労災保険で補償されます。

一人親方に当てはまる方

一人親方として労災保険の補償を受けるには、建設業の一人親方労災を取り扱う団体や組合を通じて、労災保険に特別加入する必要があります。

  • 労働者を雇用せず、一人親方として仕事を請け負っていること
  • 一人親方の労災保険を取り扱う団体・組合に加入すること

建設業における社会保険や労災保険

近年、建設業におかれましては、社会保険(健康保険・厚生年金)とともに、労災、特に中小事業主と一人親方の労災特別加入について、加入有無の確認や保険番号、加入証明の提示を求められるケースが増えております。中小事業主等が労災保険に特別加入するためには、労働保険の事務処理を、当協会のような労働保険事務組合に委託する事が必要です。労災保険へのご加入、事業主や一人親方の特別加入をご検討されている場合はお気軽にお問い合わせください。

当協会では、建設社長・中小事業主・一人親方の労災特別加入に関するご相談を全国対応で承ります。会合や集会、集金当番などのご負担はありませんので、遠方の事業所様もご相談いただけます。



電話番号:0120-812-631

職人さんの「雇用」を、一度考えてみませんか?

建設業を営む事業主様から、「人を雇うと保険料が高くなる」「手続きが大変そう」「本人も手取りが減るのを嫌がっている」「今まで外注でやってきたから、そのままでいい」といったお話を伺うことがあります。

確かに、職人さんを正式に雇用すれば、労働保険の手続きや給与計算、場合によっては社会保険など、事業主として行わなければならないことは増えます。

しかし、「人を雇うこと=会社にとって負担が増えること」だけではありません。むしろ、これから会社を成長させていくうえで、職人さんを「外注」ではなく「自社の従業員」として雇用することには、さまざまなメリットがあります。

  • 長く働いてもらえる人材を確保しやすくなる
  • 職人さん自身も安心して働きやすくなる
  • 自社の技術や仕事のやり方を引き継いでいける
  • 人員体制を整えることで、今まで以上の仕事を受けやすくなる
  • 元請会社や取引先に対する会社としての信用につながる
  • 外注なのか従業員なのか分かりにくい状態を整理できる

特に建設業では、「請負契約にしているから外注」とは必ずしも言い切れません。毎日決まった時間に出勤してもらい、会社の指示で現場へ行き、会社の指揮のもとで仕事をしている場合には、契約の名称にかかわらず、実際の働き方から「労働者」と判断されるケースもあります。

だからこそ、今の外注という形をそのまま続けるのがよいのか。きちんと雇用して、自社の職人として働いてもらうのがよいのか。一度整理してみる価値があります。

「雇用すると、実際いくらかかるの?」

ここが一番気になるところだと思います。労災保険、雇用保険、社会保険、給与、会社負担分などを具体的な数字にしてみると、漠然と想像していたほど大きな負担ではないケースもあります。

また、労働保険事務組合へ事務を委託することで、労働保険料を分割して納付したり、煩雑な労働保険の手続きを任せたりすることもできます。

「人を雇うのはまだ怖い」と考える前に、「今の職人さんを雇用したら、会社の負担はいくらになるのか」まずはそこだけでも計算してみませんか?

現在の人数、支払っている金額、働き方などをお聞きすれば、雇用へ切り替えた場合の費用や必要な手続きを整理してご案内いたします。もちろん、試算した結果、「今はまだ雇用する時期ではない」という結論でも構いません。

外注のままがよいのか、雇用した方がよいのか。会社と職人さん双方にとって、今後どのような形がよいのかを一緒に考えてみませんか。

「雇用する場合、いくらかかる?」というご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

建設業・建築業の種類は?

                                                                              
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロツク工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物解体工事

※国土交通省ホームページ内の建設業種分類より引用 
出典 https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
  • 建設業の労災の仕組み
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