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今日の労働保険用語『遅延金』

2021年10月06日

労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。遅延金は、政府より労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに法定納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数より計算し徴収されます(年14.6%の率)。(納期限から2ヵ月については、「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行から定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照下さい。

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