ニュース&トピックス

今日の労働保険用語『追徴金』

2026年02月11日

事業主が保険料を申告しないとき、又は過少に申告したときに課せられる懲罰的金銭のことをいいます。 追徴金は政府が確定保険料の額を決定したときにその確定保険料の額又はその不足額に対して10%の割合で徴収されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

公式Instagramでも情報発信中です

労務管理、労働保険、社会保険に関するお知らせや日々の情報をInstagramでも発信しています。

公式Instagramを見る

ご相談・お問い合わせ

copyright © 2016- 労働保険事務組合 経営管理協会/労務管理サポートセンター All rights reserved.