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今日の労働保険用語『賃金』

2026年01月14日

労働保険でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものとなりますので、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、労働の対償として支払うものではないので、賃金には含まれません。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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