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今日の労働保険用語『請負事業の一括』

2018年11月21日

建設の事業が数次の請負によって行われるとき、個々の下請負事業を独立した事業として保険関係を成立させることなく、法律上当然に数次の下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを適用事業主として保険関係を成立させる制度をいいます。

なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

 

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