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今日の労働保険用語『二元適用事業』

2026年05月13日

労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある以下の事業については、両保険ごとにそれぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業と呼びます。

(1) 都道府県及び市町村の行う事業

(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業

(4) 農林水産の事業

(5) 建設の事業

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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