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サブロク協定(36協定)を知っていますか?

2026年02月04日

労働基準法第36条とは、労働基準法で定められている法定労働時間、法定休日を超えて、業務を行わなければならない場合は、その定める範囲において、労働をさせることができるとしたものです。そのためには、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届けることが必要です。この協定のことを労働基準法第36協定に規定されていることから、通称「36協定」といいます。貴方の職場はきちんと36協定の届出を行っていますでしょうか?

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