『中小事業主の特別加入』と『一人親方労災保険の特別加入』の違いについて
2025年07月23日
中小事業主の特別加入と一人親方労災保険の特別加入は、どちらも通常の労災保険ではカバーされない自営業者や個人事業主などが、労災保険に任意で加入できる制度です。ただし、加入できる対象者や条件、加入手続きの方法に違いがあります。
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以下に主な違いを表にして整理します:
項目 | 中小事業主等の特別加入 | 一人親方の特別加入 |
---|---|---|
対象者 | 中小企業の事業主、会社役員、家族従業員など(従業員を使用している者) | 一人親方(原則、労働者を雇用していない自営業者) |
例 | 建設業の社長、理容室のオーナー、従業員と一緒に働く個人商店主など | 建設業の個人事業主、大工、左官、電気工事士など、1人で作業している職人 |
加入の要件 | 従業員を使用していること。事業の実態や業種により制限あり。 | 原則、常時労働者を使用しないこと。下請けを使っていても一時的ならOK。 |
加入先 | 労働基準監督署を通じて、事業主が労災保険に加入(労働保険事務組合を通じて行うのが一般的) | 一人親方団体(労働保険事務組合)を通じて加入が必要 |
保険料の支払い | 労働保険事務組合を通じてまとめて支払うケースが多い | 一人親方団体が取りまとめて支払う |
保険給付の内容 | 原則として通常の労働者と同様(療養補償、休業補償など) | 同上。ただし、年収や就業実態によって給付額が異なる |
労災事故の範囲 | 業務中のケガ・事故など(業務災害・通勤災害) | 同上(ただし、業務実態の確認が必要になることが多い) |
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