中小事業主等の特別加入
個人事業主、法人代表者、代表取締役、役員、家族従事者など、対象確認から加入証明まで最短即日対応。
全国の事業者様の労災加入相談なら労働保険事務組合の経営管理協会/労務管理サポートセンターにおまかせ
「個人事業主も労災保険に入れる?」「代表取締役や役員の労災は?」「加入証明や労災番号が急ぎで必要」そんなご相談を電話で分かりやすくご案内します。
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営業時間 平日9~18時
特別加入の一年分保険料例(新設建築工事業 / 日額3,500円)
12,131円
経営管理協会/労務管理サポートセンターでは、労災保険特別加入、特別労災、事業主労災、個人事業主の労災保険、中小事業主特別加入、一人親方労災のご相談を全国対応で承ります。
労災保険は本来、雇用されて働く労働者のための制度です。代表取締役、法人代表者、会社役員、社長、個人事業主、一人親方などは、通常の労災保険では補償対象外となる場合があります。
お急ぎの方もお気軽にお問い合わせください。
個人事業主、法人代表者、代表取締役、役員、家族従事者など、対象確認から加入証明まで最短即日対応。
建設業・運送業など、一人親方の労災保険特別加入、労災番号や加入証明のご相談をサポートします。
建設業の現場労災をはじめ、中小事業は業種を問わずご相談頂けます。
電話で流れを教えてもらえて、迷わず加入できました。分かりやすくて助かりました。
むずかしい言葉を使わず説明してくれたので安心でした。最初の不安が電話で一気に軽くなりました。
必要な準備を整理してくれて、スムーズでした。質問にもすぐ答えてくれて心強かったです。
お電話で事業内容などを確認し、対象かどうかを分かりやすくご案内します。
難しい言葉をなるべく使わず、必要な準備を順番にお伝えします。
お急ぎのご相談も歓迎です。まずは電話で状況をお聞かせください。
業種や雇用状況など一定の要件を満たす場合、個人事業主の方も労災保険に特別加入できることがあります。状況に応じて確認します。
代表取締役、法人代表者、会社役員、社長は原則として労働者ではないため、特別加入が必要になる場合があります。
建設現場への入場や元請会社への提出で必要な場合もご相談ください。必要書類や手続きの流れをご案内します。
今の状況を確認して、対象区分を整理します。
必要書類とスケジュールを分かりやすくご案内します。
案内に沿って手続きを進め、加入申込を行います。
加入後の確認事項や追加相談にも対応します。
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