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2023年09月20日
埼玉県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額1,028円改定されます。
埼玉県最低賃金は、県債で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『埼玉県最低賃金』をご参照下さい。
2024年04月24日
2024年04月22日
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