複数の会社で働いている方への労災保険給付が変わります。
2020年08月31日
『労働者災害補償保険法』が改定(令和2年9月1日 施行)されました。
今回の改訂労災保険法による制度改定の詳細については以下のとおりです。
①今回の制度改定の対象となる方について
今回の制度改定では、複数の会社等に雇用されている労働者の方々が対象となります。具体的には、けがをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社に雇用されている方です。ただし、けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社当でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの原因・要因となるもの(例;長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたならば、制度改定の対象となります。
※労働者の方だけでなく、特別加入者の方についても今回の制度改定の対象となります。
②会社を休んだ場合などの「保険給付額」について
労災保険給付のうち、会社を休んだときに給付される休業(補償)給付や死亡したときに給付される遺族(補償)給付などは、働いている会社等から支払われる賃金額を基に保険給付額が決まります。これまでは、けがや病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金額を基に保険給付額が決まっており、複数の会社等に雇用されていたとしても、それらすべての会社等の賃金額を基に労災保険給付を受けることはできませんでした。今回の制度改定では、複数の会社等で雇用されている労働者の方への保険給付のうち、雇用されている会社等から支払われる賃金額を基に支給される労災保険給付については、雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになります。
詳しくは厚生労働省ホームページ『労働者災害保険法改定』をご参照下さい。
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