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社労士用語辞典《面接指導の要件》

2018年11月12日

安衛法第66条の8では、長時間労働発生時の医師による面接指導について規定しています。面接指導を実地する必要があるのは、次の3つの条件を満たす場合です。

①一週間当たり40時間を超えて労働させた時間が一カ月当たり一定時間(現行100時間、来年4月から80時間)を超えること

一カ月当たりの時間外・休日労働数は「労働時間+延長時間数+休日労働時間数)一カ月の総暦日数÷7日×40時間」の算式で計算

します。割増賃金の計算と異なり、代休付与により残業を帳消し可能です。

②疲労の蓄積が認められる

③本人が申し出る

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