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社労士用語辞典《派遣の均衡・均等待遇》

2018年12月27日

働き方改革関連法に基づく改正派遣法は、平成32年4月1日の施工です。「派遣労働者」と「派遣先の通常の労働者」を比較し、均衡処遇を実現する必要があります(派遣法第30条の3第1項)。派遣先の通常の労働者と同視すべき派遣労働者については、一切の不利益扱いが禁止されます(同条第2項)。

ただし、労使が一定条件を満たす協定を結べば、第30条第1項・第2項の規定は適用されません(第30条の4)。派遣元は、①「派遣先の水準と直接比較方式」、②「労使協定方式」のいずれかを選択することになります。

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