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2020年09月23日
埼玉県最低賃金が、令和2年10月1日から時間額928円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県債で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『埼玉県最低賃金』をご参照下さい。
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