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新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度に関する事業主等の『特別加入労災保険』を検討されている方へ

2020年11月24日

 新型コロナウイルス感染症対応 医療従事者支援制度は「労災保険の被保険者」であることが休業補償保険金、死亡保証金を受け取る要件の一つとなっております。しかしながら、通常、事業主(個人医院の院長や医療法人の役員など)は労災保険に加入することが出来ません。

 

 しかし、中小事業主・家族従事者の中には労働者と同様な作業をしている人もいらっしゃいます。そこで、作業の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人について、任意で政府の労災保険への加入を認め、一定の要件を満たす災害について保険給付をおこなうこととしているのが労災保険の「特別加入制度」です。

 

医療従事者支援制度が創設されて以来、関係者の方からこの「労災保険の特別加入制度」についてのお問合せが急増しております。

 

特別加入制度のご利用(加入)をご検討されている方は、下記番号までお気軽にお問合せいただければと思います。

0120-812-631(特別加入労災受付センター 適用課)

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