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今日の労働保険用語『適用事業』

2020年01月29日

事業が開始された日又は適用事業に該当するに至ったとき(労働者を雇い入れたとき)に、事業主又は労働者の意思にかかわりなく保険関係が成立し、適用事業となります。 保険関係が成立した時から10日以内に事業主が「保険関係成立届」を所轄の監督署または安定所に提出する必要があります(徴収法第4条の二)。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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