今日の労働保険用語『特掲事業』
2020年02月26日
失業等給付の負担の均衡化を図るために、短期雇用特例被保険者が多く雇用される事業については、雇用保険率を一般の事業と比して高くしています。これらの事業を特掲事業といい、
(1) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業は除く。)
(2) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、養鶏、酪農又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
(3) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(通常「建設の事業」といっている。) (4) 清酒の製造の事業
(4) 清酒の製造の事業
の事業が該当します 。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照下さい。
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