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今日の労働保険用語『有期事業の一括』

2020年08月12日

 建設の事業や立木の伐採事業において、一定の要件を具備する二以上の小規模の有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。

 なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。

 一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負金額(消費税相当額を除く)が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照下さい。

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