今日の労働保険用語『暫定任意適用事業』
2020年04月22日
労働保険に加入するのが、事業主及び労働者の任意になっている事業をいい、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(労災保険については、業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)に限られています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。
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