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今日の労働保険用語『延滞金』

2024年02月14日

労働保険料を延滞いしている事業主に対し課される徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。遅延金は、政府より労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに法廷納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの数日により計算し徴収されます(年14.6%の率)。(納期限から2ヵ月については、「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)

詳しくは厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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