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今日の労働保険用語『事業主』

2019年07月03日

事業についての法律上の権利義務主体となるものをいい、会社等の法人の行う事業にあっては、当該会社等の法人が事業主となります。なお、建設の事業で数次の請負によって行われる場合は、原則として元請負人のみが事業主となり、下請負人は事業主には含まれません。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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