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2021年03月03日
事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する保険料をいい、年間の賃金総額に労災保険率と雇用保険率とを合計した率(労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては労災保険率、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては雇用保険率)を乗じて計算します。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照ください。
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