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今日の労働保険用語『メリット制』

2020年06月17日

 同一業種の事業主間の負担の具体的公平を図るため、個々の事業ごとに、その事業に係る労働災害の多寡により一定範囲で労災保険率又は労災保険料を増減させる制度を言います。継続事業については、労働者数が過去3年間100人以上の事業、又は過去3年間20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、それぞれ保険率(非業務災害率を除く。)と労働者数との積が0.4以上の事業について適用されます。

 一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)については、過去3年間のそれぞれの確定保険料が40万円以上(ただし、平成23年度以前の保険年度については、確定保険料が100万円以上)の事業について適用されます。

 有期事業については建設の事業又は立木の伐採の事業にあっては確定保険料が40万円(ただし、平成23年度以前に成立した事業については、確定保険料が100万円以上)である事業、又は建設の事業にあっては請負金額(消費税相当額を除く。)が1億1千万円以上(ただし、平成26年度以前に成立した事業については、請負金額(消費税相当額を含む。)が1億2千万円いじょう)、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上である事業について適用されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照下さい。

 

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