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事業主・役員等が労災保険に加入する為の要件

2021年06月02日

①使用する労働者について保険関係が成立(労働保険に加入)していること。

②その労災保険(労働保険)の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。

従いまして、労働保険事務組合に委託せず、事業主自ら労働基準監督署等へ加入希望を出しても労災保険に特別加入することが出来ません。

 詳細につきましては 0120-812-613(適用課)までお問合せ下さい。

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