事務所労災のご案内
2025年11月19日
所属労働者が”特定の工事に付随しない業務”を行なう場合は、”事務所労災”の成立(加入)が必要です!
特定の工事現場に付随しない業務とは?
元請事業が関連せず、有期事業にも該当しない業務です!
具体例(厚生労働省資料より引用)
・土場や資材置き場等での整理作業
・見積書作成のため取引先への現場状況確認
・事業として行わない防災対策作業や災害復旧、除雪作業など
・所属事業場の修繕作業
☆事務員や営業職などを雇用している場合だけでなく建設作業員が”特定の工事現場に付随しない業務”を行なう場合には、事務所労災への加入が必要です!
加入手続きやご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
経営管理協会/労務管理サポートセンター
電話 0120-812-631
2025年11月19日
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