運送業(独立ドライバー)の一人親方労災保険特別加入の範囲
2024年07月17日
下記のいづれかに該当し状態として一人親方事業を行う方
自動車を使用し行う旅客または貨物の運送事業一覧(個人タクシー事業や個人貨物運送業など)
①道路運送法第4条の一般旅客自動運送事業の許可を受けた者
②貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業者の許可を受けた者
③事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法の適用を受ける者
④貨物自動車運送事業法第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
⑤自ら保有する二輪自動車を、バイク便事業者に持ち込んで、当該バイク便事業者※に所属して貨物を運送する者であって、道路運送法第78条第3項の有償運送の許可を受けた者(※④のうち二輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう)
⑥原動付き自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
⑦自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
詳しくは、0120-812-631(適用課)までご連絡下さい。
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