今日の労働保険用語『下請負事業の分離』
2022年04月06日
建設の事業において、元請負人及び下請負人の申請により一定の事業の規模を有する下請負事業を元請負事業に一括することなく分離して保険関係を成立させる制度をいい、これを行うためには政府の認可が必要です。
下請事業の分離の認可を受けようとするときは、下請事業の概算保険料の額が160万円以上又は請負金額(消費税相当額を除く)が1億8,000万円以上になる場合であって、元請負人と、下請負人が共同で、保険関係の成立の日の翌日から10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」(様式第4号)を提出する必要があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。
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