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協会ニュース 1月
最低賃金制度
労働者の生活安定などのため、使用者が労働者に支払う賃金の下限を国が毎年度決める制度。正社員や派遣・請負社員のほか、パート、アルバイトなどほとんどの労働者に適用される。都道府県ごとに「地域別最低賃金」を定めるのが基本。労働組合の組織率が高い特定の産業には、より水準が高い「産業別最低賃金」も設定している。
最低賃金は雇用や景気の指標などを踏まえ、中央最低賃金審議会が毎年夏に目安を示し、都道府県ごとの地方審議会が具体的な金額を決める。与党や経済界には産業別最低賃金を廃止し、地域別への一本化を求める声が多いが、労働は反発しており実現のめどはたっていない。
協会ニュース 2月
雇用保険・失業等給付について
雇用保険というと、求職者給付、いわゆる失業保険を思い浮かべる方も多いかと思いますが、求職者給付の他に、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つに大別できます。今回はこれらの給付がどのようなものか、簡単にご紹介します。
一般的によく知られている求職者給付は、労働者が離職し、就職の意思及び能力を有するにも関わらず職業に就くことができない状態の場合、失業者の生活の安定を図るとともに就職活動を容易にすることを目的として支給されます。また、受給資格者(失業給付をもらえる資格のある人のこと)が、公共職業訓練等を受ける場合には技能習得手当が支給され、受ける際にその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合には、寄宿手当が支給されます。 失業保険は働ける状態にある健康な人が受給の対象になりますが、疾病又は負傷のために継続して15日以上職業に就くことができない時は、通常の失業保険の代わりに傷病手当が支給されます。
就職促進給付は、早期就業を促進する為、就職した時に失業保険の残日数がある場合支給される就職促進手当と、受給資格者がハローワークの紹介した職業に就く為、住所を移転する場合であって公共職業安定所長が必要と認めた時に支給される移転費、広範囲の地域に渡る求職活動をする場合であって、安定所長が認めた時に支給される広域求職活動費があります。
教育訓練給付は、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るものです。被保険者又は被保険者であった者が、以下の条件を満たし、厚生労働大臣の指定する講座を受講しこれを修了した場合に、教育訓練給付金が支払われます。 雇用保険の一般被保険者である場合は、教育訓練の受講を開始した日に3年以上5年未満の被保険者期間があれば、教育訓練施設に支払った入学料・受講料の20%に相当する額(上限10万円)が支払われます(ただし、支払った額が8千円を超えること)。 また、5年以上の被保険者期間があれば、40%に相当する額(上限20万円)が支払われます(同様に8千円を超えること)。
よく耳にする育児休業給付・介護休業給付は雇用継続給付の中に含まれますが、この他にも高年齢雇用継続給付があります。これは、60歳以上65才未満であり、被保険者期間が5年以上ある者であって、各暦月の賃金額が60歳到達時の75%未満に低下した状態で雇用されている労働者に、最大で、賃金額の15%が支給されるものです。 また、60歳に達した後に求職者給付を受け、支給残日数が100日以上ある受給資格者が再就職して被保険者になり、賃金額が75%未満に低下した場合にも、高年齢再就職給付金が支給されます。
協会ニュース 3月
平成19年4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための『一般拠出金』の申告・納付が始まります
- 労災保険適用事業場の全事業主が対象です
健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主だけでなく全ての労災保険適用事業場の事業主が負担します。 ただし、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外です。
- 労働保険料と併せて申告・納付します
労働保険の年度更新手続及び廃止手続の時に確定保険料に併せて申告・納付します。
注意:一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続となります。
- 料率は業種を問わず一律1000分の0.05となります
- 有期事業(主に建設事業)は平成19年4月1日以降に開始した工事の分を申告・納付します
単独有期事業は、工事終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
一括有期事業は、平成19年度の年度更新は、平成19年3月31日までに終了した工事が対象となるため、一般拠出金の申告・納付は必要ありません。(平成20年度の年度更新より申告・納付)
協会ニュース 4月
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成18年法律第82号)
平成18年6月21日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成18年法律第82号)」が、平成19年4月1日から施行されます。 概要は次のとおりです。
- 性別による差別禁止の範囲の拡大
- 男性に対する差別も禁止
女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大されます
- 禁止される差別が追加、明確化
募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更など の雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止めについても性別を理由とした差別は禁止されます
- 間接差別が禁止
- 男性に対する差別も禁止
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止
- 妊娠・出産・産前産後の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取り扱いも禁止されます
- 妊娠中や産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由とする解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります
- セクシャルハラスメント対策
- 男性に対するセクシャルハラスメントについても対象となります
- 事業主は、職場におけるセクシャルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じなければなりません
- 母性健康管理措置
- ポジティブ・アクションの推進
- ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます
- 過料の創設
- 厚生労働大臣が事業主に対し、男女均等等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料に処せられます
協会ニュース 5月
医療保険制度改正について
平成19年4月1日から医療保険制度改正により、標準報酬月額、標準賞与額、傷病手当金、出産手当金等が改正されます。
- 健康保険の標準報酬月額の上限・下限および標準賞与額の上限の改正
保険料や保険給付金額の算出のもとになる健康保険の標準報酬月額は現在、「第1級(98,000円)~第39級(980,000円)の全39等級」となっていますが改正に伴い、「第1級(58,000円)~第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。また、標準賞与額の上限は現在、「1ヶ月あたり200万円」となっていますが、改正に伴い、「年度の累計額540万円」となります
- 傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「傷病手当金」、被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額は、改正に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます
- 任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金について、支給が廃止されます
- 資格喪失後の出産手当金の廃止
資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます
- 高額療養費の現物給付化の実地
医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の方についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となります
協会ニュース 7月
雇用保険法が変わります。
雇用保険の受給資格要件が変わります。
これまでの週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
- 旧
一般被保険者 →6ヶ月(各月14日以上)
短時間労働被保険者 →12ヶ月(各月11日以上)
- 新
週所定労働時間の長短にかかわらず →12ヶ月(各月11日以上)
育児休業給付の給付率が上がります。
給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
教育訓練給付の要件・内容が変わります。
本来は3年以上の被保険者期間が必要である受給要件を当分の間、初回に限り1年以上に緩和します。
また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
いづれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
- 旧
被保険者期間3年以上5年未満 20% 上限10万円
被保険者期間5年以上 40% 上限20万円
- 新
被保険者期間3年以上 20% 上限10万円
協会ニュース 8月
雇用安定事業等の見直し
雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業を雇用安定三事業と言いますが、雇用福祉事業を事業類型として廃止されました。これに合わせ、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令も公布されました。
助成金の顔ぶれも大きく変わっています。主だったものをご紹介します。 「継続雇用定着促進助成金」は、「定年引上げ等奨励金」に改称され、対象も300人以下の中小企業に限定されました。育児介護雇用安定助成金の一つとして「育児休業取得促進等助成金」が創設されました。休業取得者に三ヶ月以上給付金を支給する事業主に対し、給付金の1/2(中小企業は2/3)を助成します。試行雇用奨励金の一つとして、「若年者雇用促進特別奨励金」が設けられました。トライアル雇用した若年者を正社員に登用した場合、半年ごと、2回、助成金を受けることができます。
以上三種目「定年引上げ等奨励金」「育児休業取得促進等助成金」「若年者雇用促進特別奨励金」を紹介しました。いずれも雇用安定事業として申請等は公共職業安定所となります。又、経営管理協会でもご相談賜ります。