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2005年 6月 HP開設しました

2005年 6月 HP開設しました。

協会ニュース 10月

10/1〜10/31は労働保険加入促進月間です。

労働保険では、労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。 この労働保険は、事業主の自主申告と自主納付を前提としていますが、労働保険制度がまだ一部で十分に理解されていない為、未だ労働保険の加入手続をされていない 事業主の方がいることにより毎年10月を『労働保険加入促進月間』としております。

協会ニュース 11月

平成17年11月1日から労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。 事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生し場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、 その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。 (別途、遡って保険料も徴収されることになります。)

協会ニュース 12月

石綿(アスベスト)について

石綿(アスベスト)の有害性
石綿粉じんを吸入することにより、石綿肺・肺がん・胸膜、腹膜等の中皮種などの健康障害が発生するおそれがあります。 この疾病は、石綿粉じんを少量でも吸入すると発症する可能性があります。また、発症までの期間が相当長いこともあります。 石綿についての健康相談については都道府県の健康相談窓口(産業健康推進センター)などで行っております。
産業健康推進センター一覧http://www.rofuku.go.jp/jigyogaiyo/sisetuitiran2.html
 
石綿(アスベスト)とは
石綿は、耐熱性、耐摩耗性等に優れた性質があり、色々な用途に使われてきましたが、特に建材に多く使用されました。 1970~1990に多く輸入されこの時期の建築物には多く使われています。現在、石綿製品については、ほぼ使用等が禁止されておりますが、 今後建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事等に関わる労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。
*石綿製品のうち建材、摩擦材、接着剤については既に製造、使用等が禁止されています。 石綿(アスベスト)についてQ&Aはhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html

協会ニュース 1月

新春を迎え貴社のご繁栄をお祈り申し上げます。

昨年は株価回復等、景気に少し明るい兆しが見えてきたでしょうか?
今年は、4月の改正高年齢者法による60歳代前半高年齢者の継続雇用の強制義務化・5月の新会社法施行など色々変化があります。
当協会は今年も社会・労働保険はもとより人事・労働・賃金管理など会社経営に関する相談、指導に一層努めて参ります。
どうぞ、本年も変わらぬご交誼をお願い申し上げます。

協会ニュース 2月

労災保険法の改正

平成18年4月1日からの従来、保護の対象外とされていました複数就業者(二重就労、兼業)の事業場間の移動中の事故も、自宅と事業場間の通常の通勤と同様に通勤災害の対象として保険給付を受けられるようになります。
又、自宅から出張先住居への往路、帰路も通勤災害の範囲に含まれる事となります。
この改正により、多様化する就労実態に一定の理解が示されました。よって企業として の従業員の副業に関する対応も変わっていくのではないかと思われます。

協会ニュース 3月

通勤災害のはなし

労災保険法では「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により 往復することをいい・・・・」となっていますが、「合理的な経路・方法」と認められる例と該当しない例を いくつかあげてみましょう。

合理的な経路

  1. 乗車定期券に表示されている経路
  2. 乗車定期券に表示された経路ではないが、通常これと代替することが考えられる経路
  3. 会社に届け出ている経路
  4. タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路がいくつかある場合のそのいずれもの経路
  5. 経路の道路工事、デモ行進等、当日の交通事情により迂回してとる経路
  6. マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路
  7. 共稼労働者で、他に子供を監護してくれる者がいない者が、就業の為必要があって子供を託児所に連れてゆく経路

合理的な方法

  1. 鉄道、バス等公共交通機関を利用する場合
  2. 自動車、自転車等を本来の用法に従って利用する場合
  3. 徒歩の場合

合理的な経路・方法に該当しない例

  1. 特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路
  2. 鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行する場合の経路
  3. 免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合・・・
    (注)免許更新を忘れた場合の無免許運転程度は、方法に合理性を欠くものとはみられない
  4. 自動車、自転車等を泥酔して運転する場合・・・
    (注)運転操作に支障を生じない程度の軽い酒気帯び運転の程度は、方法に合理性を欠くものとはいえない。

(労働者災害保険法第7条解説より)

協会ニュース 4月

労災保険率等の改正及び新業種区分について

  1. 平成18年4月1日から労災保険率等が改正されるため、平成18年度の労働保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。
  2. 今までの業種区分「その他の各種事業」を「通信業、放送業、新聞業または出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、「金融業、保険業又は不動産業」及び「その他の各種事業」の4つに区分します。

今回、改正が行われるのは下記項目です。

  1. 労災保険率の改正
  2. 第2種特別加入保険料率の改正
  3. 労務費率の改正
  4. 業種区分の改正

詳しくは当協会にお問い合わせ頂くか、新しい労災保険率表等を御参照下さい。

協会ニュース 5月

建設事業を営む1人親方労災保険特別加入制度の案内

建設事業(大工塗装・サイディング壁・足場・電気・水回り・その他)を営む1人親方は、国の運営する労災保険に特別加入することができます。

~ 1人親方労災特別加入のご案内 ~

1人親方とは一般的に事業主であり従業員は雇用していない1人で請け負って工事代金をいただく経営者のことです。 つまり一般的に給料性で働く労働者はない為、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法という)が適用されません。そこで国は、労働者とみなされない人のうち労働者に準じて業務上の災害から保護すべき方々のために1人親方の労災保険加入制度(1人親方労災特別加入という)を設けています。

1人親方労災特別加入をご希望の方は 労働保険事務組合 経営管理協会 の会員である 建友会 にご加入ください。。

保険給付等のの補償について、医療費は全額無料となります。労務不能により休業したときは国の規定給付基礎日額(労災保険料の算定の基礎となる掛金)の80%が休業補償として休業4日目から支給されます。障害が残ったときは傷害補償年金又は一時金が支給されます。万一、死亡したときは遺族補償年金又は配偶者等のいない方には一時金が支給されます。尚、詳細は特別加入制度の概要をご参照ください。

協会ニュース 6月

改正高齢法の施行に伴う雇用保険の離職理由の取扱いについて

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)が平成16年6月11日に公布され、平成18年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、当該年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入又は当該定年の定めの廃止(以下「高年齢雇用確保処置」という。)のいずれかを講じなければならにことになりました。  この法律の施行に伴う、雇用保険の離職理由の取扱いが次のようになりますのでご留意ください。

◎定年引上げ処置が講じられている場合

  1. 引上げられた定年時に離職した場合・・・定年退職
  2. 引き上げられた定年に達する前に離職した場合・・・離職時の事情に応じて個別に判断

◎期間を定めた継続雇用制度を導入している場合

  1. 定年到達時に継続雇用を希望せず、又は継続雇用後、契約期間の満了を期に契約の更新をせず離職、若しくは継続雇用制度の終了年齢に到達したことにより離職した場合・・・定年退職又は契約満了
  2. 継続雇用制度により継続雇用された後、継続雇用の期間満了前に離職した場合・・・離職時の事情に応じて個別に判断
  3. 継続雇用を希望したが、労使協定等で定める継続雇用制度の対象者に係る基準に合致せず離職した場合・・・定年退職又は契約期間満了

◎定年の定めを廃止、又は、期間を定めない継続雇用制度が導入されている場合

  1. 離職時の事情に応じて個別に判断

◎高年齢者雇用確保措置が実施されなかった場合に、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した場合

  1. 現行の60歳未満定年制の事業所を離職した場合(社会通念上著しく妥当性を欠く定年制により離職した場合)の取扱いに倣い事業主からの働きかけによる離職

詳しくは下記のURLを御参照下さい
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

協会ニュース 7月

毎年7月は社会保険料の「算定基礎届」提出の時期です

標準報酬月額

健康保険・厚生年金保険では、被保険者一人一人の一ヶ月分の報酬を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額にあてはめて事務処理をしています。 この標準報酬月額をもとに、保険料や年金・手当金が計算されます。

この標準報酬月額と実際に受ける報酬との間に大きな差がでないように、毎年一回、標 準報酬月額が決め直されます。 これを定時決定といい、この際に提出するのが「被保険者報酬月額算定基礎届」です。

事業主は全被保険者について(6月1日以降に被保険者となったもの、 7月・8月・9月に月額変更届を提出するものは除く)、4月・5月・6月に支払った報酬を記入し、 保険者(社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金)に提出します。

※また、この4月・5月・6月については支払基礎日数が20日以上の月のみを対象としていましたが、平成18年度から支払基礎日数が17日以上に改訂されました

新たに改訂された保険料についてはその年度の9月から翌年の8月まで適用されます。 (報酬が昇給などで大幅に変わったときは、「被保険者報酬月額変更届」により、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。)

図

詳しくは下記のURLをご参照下さい
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/

協会ニュース 8月

労働保険料の申告と納付について

労働保険料とは、労災保険の保険料と雇用保険の保険料をあわせたものです。 この労働保険料は、労働保険の事業に要する費用を賄うため、事業主や被保険者から 徴収されます。

労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにあらかじめ概算 額で申告・納付し、その期間が終わると確定額を計算し、納付した概算額との過不足を精算する仕組みになっています。この概算額で申告・納付する保険料が「概算保険料」であり、確定精算して申告・納付するものが「確定保険料」です。

○概算保険料

概算保険料は、その保険年度において使用する労働者に支払う賃金総額の見込み額に 保険料率を乗じたものです。

○確定保険料

保険年度において、使用した労働者に支払った賃金総額(支払うことが決まった賃金を含みます)に保険料率を乗じたものです。

○年度更新手続き

労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの保険年度を単位として計算されます。そして、まず保険年度の当初に納付した概算保険料を、その保険年度が終了し賃金総額が確定したところで精算し、それと同時に次の年度の保険料を概算で納付するという方法をとっています。 このように確定と概算保険料の二つの手続きを一度にやることを「年度更新の手続き」といっています。

概算保険料の納付は、その保険年度の分の全額について行いますが、次の場合には、延納(分割納付)することができます。

(1)概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)

(2)労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合

上記につき、詳しくは当協会にお問い合わせ下さい。

協会ニュース 9月

健康保険法の改正案が成立

通常国会の閉会間際に、バタバタと健康保険法の改正案が成立しました。 平成18年10月から段階的に施行されます。

今回改正では、①医療費適正化の推進②新たな高齢者医療制度の創設③都道府県を軸とした保険者の再編などが柱となっています。ここでは70歳未満の一般被保険者を対象とする改定に絞って紹介したいと思います。

まず、保険料関係ですが、標準報酬月額等級が上下とも4つずつ増やされ 58,000円(63,000円未満)から1,210,000円(1,175,000円以上)の47等級になります。標準賞与額については、現在、1回ごと200万円が上限ですが、一年通算で540万円上限に改められます。(19年4月施行) 次に給付関係ですが、少子化対策で出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられます。埋葬料は、今の標準報酬月額相当(最低100,000円)から50,000円に引き下げられます。(18年10月施行) 傷病手当金・出産手当金は、現行、標準報酬日額の6割が支給されています。総報酬制が導入された後も、ボーナスは手当の金額に反映されませんでした。今回改定では、両手当金を「賃金にボーナスを反映した水準の額(標準報酬日額の2/3)」にアップさせます。ただし、任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は打ち切りになります。資格喪失後の継続給付についても、退職後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金のみが支給され、出産手当金は対象になりません。(19年4月施行) 一般の被保険者・被扶養者の自己負担割合は3割に設定されていますが、3歳までの乳幼児に関しては2割とする特例が設けられています。今回改定では、その対象年齢を義務教育就学前までに拡大します。(20年4月施行) 高額療養費の自己負担限度額は1割引き上げられます。一般の被保険者は 「80,100円+医療費の1%」、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上に見直し)は「150,000円+医療費の1%」にそれぞれ改定されます。(18年10月施行)

協会ニュース 10月

パート労働法見直しへ 〜均衡処遇を強制義務化〜

厚生労働省では、来年の通常国会にパート労働法の改正案を提出する方向で検討を開始しました。 パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、平成5年11月に 施工されましたが、努力規定が多いためか、規制内容の周知度はあまり高くないのが実情です。
最も重要な「事業主などの責務」についても、「通常の労働者との均衡等を考慮して、雇用管理の改善等を図る(略)よう努めるものとする」(第三条第一項)という表現を用いています。
今回の法改正の狙いは、この「均衡処遇」実現の為の措置を具体的に明記し、強制義務化することです。
法律本文の表現は非常に抽象的ですが、「均衡処遇」の考え方を明確化する努力は続けられてきました。
パート労働法第八条では、「雇用管理の改善のための措置に関し、必要な指針を定める」と規定しています。
これに基づき、パート指針(平5年労働省告示第118号)が策定されていますが、平成15年の改正時に、全面的な見直しが実施されました。
その際、「均衡処遇の基本的考え方」は、次のように整理されました。
まず、パート労働者を3タイプに分類します。

  1. 職務内容が正社員と同じで、人材活用の仕組み、運用において、正社員と実質的に異ならない状態にあるパート。
  2. 職務内容が正社員と同じで、人材活用の仕組み、運用において、正社員と異なる状態にあるパート。
  3. それ以外の(職務内容が正社員と異なる)パート。

1については、「正社員と処遇の決定方法をあわせる(よう努める)」
2は、「異なる程度に応じて、正社員との均衡を図る(同)」ことを求めています。
3は、法第3条第1項の抽象的考え方によります。

今回の改正では、特に2について、どの程度まで具体的な基準を示し、強制義務化を行うのかが焦点です。

協会ニュース 11月

厚生年金の給付 〜遺族年金について〜

■遺族基礎年金+遺族厚生年金

  1. 在職中に死亡するか、在職中に初診日のある病気・ケガがもとで初診日から5年以内に死亡したとき
  2. 21・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき、又は3老齢厚生年金の資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(障害の子は20歳未満)のある妻、又はその子に支給される。

ただし、1については、死亡した日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間及び免除期間であることが必要である。(死亡した日が平成18年4月1日前である場合は死亡日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。

■遺族厚生年金

上記の要件のある人が死亡した場合に、子のない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある孫(障害の孫は20歳未満)に厚生年金保険から独自支給される。

  1. 遺族厚生年金の年金額は、次の式で計算した額である。
    ※(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数)×1.031×3/4
    1. 長期要件(上記条件の3)の場合、7.5/1000は、生年月日に応じて10/1000~7.5/1000、5.769/1000は生年月日に応じて7.692/1000~5.769/1000までの乗率に置き換えて計算される。
    2. 短期要件(上記条件の1、2)の場合、300月みなしで年金額を決定する場合で、平成15年4月前と平成15年4月以降の被保険者期間を持つ者については、平成15年4月前と平成15年4月以降の被保険者期間でそれぞれ実期間で年金額を算出し、それらを合計した額に対して300月に換算した額とする。
  2. 夫が死亡した時に子のない妻(40歳以上65歳未満。夫の死亡当時35歳以上だった妻が40歳になった場合も含む)が遺族厚生年金を受ける場合には596,000円が加算される。また、加算されている人が、65歳になると経過的に生年月日に応じた額が加算される。ただし、その年金額の計算の基礎となった被保険者月数が240月未満で計算される老齢厚生年金を受けていた人の死亡にかかるものは除く。
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