特別加入制度の概要

特別加入制度とは

労災保険は、本来 労働者の業務上または、通勤途上における災害に対して保険給付を行う制度ですが、事業主・役員・及び業務に従事し生計を一にしている家族の方においても業務の実情や災害の発生状況から、保険給付を受けることが出来る制度です。(任意加入)

同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の特別加入承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合、保険給付を受けることが出来ないことになっています。


【給付基礎日額及び保険料算定基礎額】

給付基礎日額

保険料算定基礎額

20,000

7,300,000

18,000

6,570,000

16,000

5,840,000

14,000

5,110,000

12,000

4,380,000

10,000

保険料算定基礎額=給付基礎日額×365

保険料算定基礎額×労災保険料率年間保険料

         

年間保険料は、会費・保険料と共に年3回に分けてお納め頂きます。

3,650,000

9,000

3,285,000

8,000

2,920,000

7,000

2,555,000

6,000

2,190,000

5,000

1,825,000

4,000

1,460,000

3,500

1,277,500

           (1,000円未満切捨て)


保険料の計算方法

(例)給付基礎日額3,500円で特別加入した場合の保険料

保険料算定基礎日額1,277,000×保険料率1000分の14年間保険料17,878


注意事項

  1. 保険料率は、業種によって異なります。
  2. 年度の途中で加入または脱退した場合は、当該年度内の特別加入月に応じた保険料算定基礎額より保険料を算出します。
  3. 労災保険からの給付は、給付基礎日額より行われます。

遺族(補償)年金受給資格者・・・

死亡当時その者の収入によって生計を維持していた遺族(生計を維持していたとは、生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。)

受給権者となる順位

  1. 妻又は60歳以上か一定の障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子
  3. 60歳以上か一定の障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
  • 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
  • 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
  • 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給者となります。(転給という)
  • 7~10の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまで年金の支給は停止されます。(若年停止という)

遺族(補償)一時金が支給される場合・・・

  1. 死亡の当時、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
  2. 遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した時、受給権者であった遺族の全員に対して既に支払われた年金の合計額が給付基礎日額×1000日分に満たない場合。

受給権者となる順位

  1. 配偶者
  2. 死亡の当時生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母(生計を維持されていない)
  4. 兄弟姉妹

※2と3においては子・父母・孫・祖父母の優先順位となります。

【保険給付及び特別支給金】

保険給付の種類

支給事由

給付内容

特別支給金








遺族(補償)給付

遺族(補償)年金

業務災害又は通勤災害により死亡した場合

(年金額は遺族の人数に応じて変わります)


遺族の人数によって支給される額が異なります。

遺族1人 給付基礎日額×153日分

    ※55歳以上の妻等175日分

遺族2人    〃   201日分

遺族3人    〃   223日分

遺族4人以上  〃   245日分

遺族特別支給金は

300万円が一時金として支給されます。

(初回のみ)


遺族(補償)一時金

  1. 遺族補償年金を受けうる方がいない場合

給付基礎日額×1000日分



  1. 遺族補償年金を受けうる方がいない場合において、既に支給された年金の合計額が給付基礎日数×1000日分に満たない場合

給付基礎日額1000日分から、既に支給済みの年金額を差し引いた額を支給


葬祭料(給付)

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合

給付基礎日額×60日分か、

給付基礎日額×30日分+315,000

いずれか高い方が支給されます。

特別支給金はありません。

遺族年金は労災以外で遺族年金受給が有る場合、支給額の調整が労災側で発生いたします。


遺族(補償)給付

(例)給付基礎日額3,500円の特別加入で、遺族が妻(50)1人の場合

遺族(補償)年金:給付基礎日額3,500×給付日数153日分=535,500

遺族特別支給金:3,000,000円(初回のみ)


(例)給付基礎日額3,500円の特別加入で、遺族が妻(40歳)、子(15歳)、子(10)3人場合

遺族(補償)年金:給付基礎日額3,500×給付日数223日分=780,500

遺族特別支給金:3,000,000円(初回のみ)

子の場合、18歳に達する年度の331日までが対象となる。


(例)給付基礎日額3,500円の特別加入で、遺族が別生計の両親の場合

遺族(補償)一時金:給付基礎日額3,500×給付日数1000日分=3,500,000円(一時金)

 ●遺族特別支給金:3,000,000円(初回のみ)


葬祭料(給付)

(例)給付基礎日額3,500円の特別加入の場合の葬祭料(①と②の計算により高い額)

葬祭料(給付):①給付基礎日額3,500×30日分+315,000円=420,000

        ②給付基礎日額3,500×60日分=210,000

  

【保険給付及び特別支給金】

保険給付の種類

支給事由

給付内容

特別支給金



療養(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病について、病院などで治療する場合

労災病院又は労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。

また、労災指定病院以外の病院において治療を受けた場合には、資料に要した費用が支給されます。

(基本的に保険点数化する種目が対象)



特別支給金はありません。



休業(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病の療養の為、労働する事ができない日が4日以上となった場合

休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

休業特別支給金は

休業4日目以降、

休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。




傷病(補償)年金

業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後16ヶ月を経過した日又は同日後において

  1. 傷病が治っていない。

  2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当する。

のいずれにも該当する場合

1級 給付基礎日額×313日分

2級    〃   277日分

3級    〃   245日分

が支給されます。


治療経過で該当する場合、労働基準監督署から連絡があります。

傷病特別支給金は

1級 114万円

2級 107万円

3級 100万円

が一時金として支給されます。




障害(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合

障害(補償)年金

1級 給付基礎日額×313日分

 : :

7級    〃   131日分

障害(補償)一時金

8級 給付基礎日額×503日分

 :       :

14級    〃   56日分

障害特別支給金は

1級 342万円

 :   :

7級 159万円

 :   :

14級 8万円

が一時金として支給されます。(初回のみ)

休業(補償)給付

(例)給付基礎日額3,500円の特別加入で30日休業の場合(休業初日から第3日目までは除く)

休業(補償)給付:給付基礎日額3,500×60×休業日数27日=56,700

休業特別支給金:給付基礎日額3,500×20×休業日数27日=18,900

注)傷病(補償)年金は、上記支給事由を満たした場合に、労働基準監督署の職権により行われます。

障害(補償)給付

(例)給付基礎日額3,500円の特別加入で障害認定を受けた場合

7級の場合 障害(補償)年金:給付基礎日額3,500×給付日数131日分=458,500

         障害特別支給金:1,590,000円(初回のみ)

14級の場合 障害(補償)一時金:給付基礎日額3,500×給付日数56日分=196,000

障害特別支給金:80,000円(初回のみ)           

              

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