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独立ドライバー(一人親方)労災保険特別加入のご案内

2019年04月02日

一人親方とは、一般的に事業主であり従業員は雇用していない一人で仕事を請け負って、工事代金をいただく経営者のことです。つまり一般的に給料制で働く労働者ではない為、

労働者災害補償保険法(以下、労災保険法という)が適用されません。

そこで国は、労働者とみなされない人のうち、労働者に準じて業務上の災害から保護すべき方々のために、一人親方の労災保険加入制度(一人親方労災特別加入という)を設けています。

一人親方労災特別加入をご希望の方は、労働保険事務組合 経営管理協会の会員である独立ドライバー労災保険組合にご加入下さい。保険給付等の補償について、医療費は全額無料となります。

労務不能により休業したときは国の規定給付基礎日額(労災保険料の算定の基礎となる掛金)の

80%が休業補償として休業4日目から支給されます。障害が残ったときは、障害補償年金又は、

一時金が支給されます。万一、死亡したときは遺族補償年金又は、配偶者等のいない方には一時金が支給されます。尚、詳細は労災保険法によります。

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