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特別加入労災(一人親方労災 事業主労災 役員労災)の主な補償・給付について

2019年02月21日

業務災害、通勤災害のうち、一定の要件を満たすものに労災保険から給付が行われます。給付が認められる場合、業務上や通勤途上での負傷等の治療は無料で受けられます。※療養(補償)給付

労務不能により休業した場合は、給付基礎日額の80%(特別支給金含む)が休業(補償)給付として、休業4日目から受けられます。また、障害が残ってしまった場合や、不幸にもお亡くなりになってしまった場合などは、障害等級や遺族の構成に応じて年金または、一時金が支給されます。

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