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今日の労働保険用語『一般拠出金』

2018年10月19日

石綿による健康被害の救済に関する法律」により、労災補償の対象とならない石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年度から徴収が開始されました。

石綿(アスベスト)は、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されていたため、健康被害者の救済に当たっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適用事業主が一般拠出金を負担することとなっております(特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です)。

料率は業種を問わず、一律1,000分の0.02です。なお、労災のメリット対象事業場であっても、一般拠出金にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。また、一般拠出金は全額事業主の負担となります。

(1)(対象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。

(2)(納付方法)労働保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。

(3)(料率)一般拠出金率は1000分の0.02です。

(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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